定款・規定
一般社団法人日本鉄塔協会 定款
第 1 章   総 則
(名称)
第1条  本会は、一般社団法人日本鉄塔協会(英文名 JAPAN STEEL TOWER ASSOCIATION。略称「JASTA」)と称する。
(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
本会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
     
第 2 章   目的及び事業
(目的)
第3条  本会は、鉄塔(電気事業、電気通信事業、電気鉄道事業等の用に供する鉄塔及び鉄柱をいう。以下同じ。)の生産に関する技術の改善、向上を通じて、鉄塔の生産及び貿易を推進し、もって鉄塔工業の振興を図るとともに、電気事業、電気通信事業及び電気鉄道事業の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 鉄塔の設計及び製作技術の改善に関する研究
(2) 鉄塔及び鉄塔用材料の質的向上に関する試験
(3) 鉄塔に関する規格基準及び鉄塔用鋼材、鉄塔用ボルト等の形状に関する規格基準の作成
(4) 鉄塔の内外市場の動向に関する調査
(5) 海外における鉄塔の生産に関する調査
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
同条前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
 
第 3 章   会 員
(法人の構成員)
第5条  本会は、当法人の事業に賛同する法人及び団体であって、次条の規定により、本会の会員になった者をもって構成する。
会員は、普通会員、特別会員及び協力会員の3種とする。
(1) 普通会員は、鉄塔又は鉄塔用ボルトの製造事業を営む法人とする。
(2) 特別会員は、電気事業、電気通信事業及び電気鉄道事業を営む法人及び団体とする。
(3) 協力会員は、鉄塔用資材の製造、鉄塔の設計又は建設工事に係る事業を営む法人及び個人、並びに団体とする。
前項の会員を、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」という。)における社員とする。
 
(会員の資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届けを会長に提出しなければならない。
 
(経費の負担)
第7条  本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 
(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣言を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
前項の退会を、法人法第29条における退社とする。
 
(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に除名の決議を行う総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 
(会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) すべての会員の同意があったとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
会員が、資格喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
 
第 4 章  総 会
(構成)
第11条  総会は、すべての会員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 
(権限)
第12条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 理事及び監事の報酬の額又はその規定
(4) 会員の経費負担の額又はその規定
(5) 定款の変更
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第13条  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
 
(招集)
第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総会員の議決権の5分の1以上を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、会議の日時及び場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
 
(議長)
第15条  総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第2項の規定により請求があった場合において臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
 
(議決権)
第16条  総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
 
(決議)
第17条  総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
第4項の規定により表決権を行使する構成員は、第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(議事録)
第18条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
 
第 5 章  役 員
(役員の設置)
第19条  本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事   6人以上12人以内
(2) 監 事   2人又は3人
理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を専務理事とする。
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第20条  理事及び監事は、総会において会員(法人又は団体の場合にあっては会員代表者とする。以下同じ、)のうちから選任する。但し、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(理事の職務及び権限)
第21条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
 
(監事の職務及び権限)
第22条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
 
(役員の任期)
第23条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第24条  理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
 
(報酬等)
第25条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 
第 6 章  理事会
(構成)
第26条  この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
(権限)
第27条  理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) 総会に附議すべき事項の決議
(5) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
 
(招集)
第28条  理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を開催招集し、また、会長及び副会長ともに事故あるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは専務理事が、代行して理事会開催を招集する。
理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的足る事項及びその内容を示した書面をもって、開会の7日前までに通知しなければならない。
 
(決議)
第29条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第30条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
 
第 7 章  資産及び会計
(事業年度)
第31条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
 
(事業計画及び収支予算)
第32条  本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
第33条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認をうけなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
第 8 章  定款の変更および解散
(定款の変更)
第34条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第35条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(剰余金)
第36条  本会は、剰余金の分配を行うことができない。
 
(残余財産の処分)
第37条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第 9 章   公告の方法
(公告の方法)
第38条  本会の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
第 10 章  相談役及び顧問並びに名誉会員
(相談役及び顧問)
第39条  本会に、相談役3人以内及び顧問3人以内を置くことができる。
相談役および顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
相談役は、本会の推進する事項について、会長の諮問に答え又は会長に対して意見を述べる。
顧問は、本会の基本的運営方針に関する事項について、会長の諮問に答える。
相談役及び顧問は無報酬とし、任期は、第23条第1項の規定を準用する。
 
(名誉会員)
第40条  本会に、名誉会員5人以内を置くことができる。
名誉会員は、鉄塔技術に関する学術経験者であって、理事会の推薦により会長が委嘱する。
名誉会員は、本会の事業において技術的助言を行う。
名誉会員は無報酬とし、任期は、第23条第1項の規定を準用する。
 
第 11 章  委員会及び事務局
(委員会)
第41条  本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究又は審議を行う。
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
 
(事務局)
第42条  本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の承認を得て、会長が職務を委嘱し、職員は、会長が任免する。
事務局の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める事務規則及び会計規則等による。
 
第 12 章  補 則
(委任)
第43条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
(法令の準拠)
第44条  この定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令によるものとする。
 
附 則   
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
社団法人日本鉄塔協会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法津及び公益社団法人及び公益財団法人の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
社団法人日本鉄塔協会の諸規則等は、一般社団法人日本鉄塔協会の諸規則として引き継ぐものとして、法人格の表記は読み替えるものとする。
本会の最初の代表理事は、有田陽一とし、業務執行理事を小沢徹とする。
 
 
(平成24年4月1日付け一般社団法人移行登記を実施)
 
 

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