第1条(目的) |
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この規定は、本会定款第44条により設置された委員会に関する事項について定める。 |
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第2条(委員会の種類) |
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委員会の種類は、別図のとおりとする。 |
2. |
運営委員会は、他の委員会の状況を把握し、本会事業運営に関して理事会の補佐業務を行う。 |
3. |
委員会には、必要に応じ小委員会・部会・WG(ワーキンググループ)を設けることができる。 |
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第3条(委員会の目的) |
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各委員会の目的は、別記のとおりとする。 |
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第4条(委員の選任) |
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委員会の委員は、原則として普通会員から推薦された者とする。
但し、編集委員は、運営・技術・資材・労務の各委員会より推薦された者をもって構成する。 |
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第5条(委員長等) |
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委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を選出する。
但し、運営委員会委員長は、原則として理事とし、理事会においてこれを決定する。 |
2. |
小委員会・部会・WGにあっては、主査・幹事を適宜おくものとする。 |
3. |
委員長等の任期は,1ヵ年とし、再任を妨げない。 |
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第6条(委員会活動) |
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委員会は、年度ごとの活動計画を確認のうえ、その事業を推進するにあたっては、積極的かつ協力的でなければならない。 |
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第7条(議事録) |
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委員会は、委員会開催ごとにその状況を議事録にまとめ、遅滞なく運営委員長に提出しなければならない。 |
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第8条(委員長会議) |
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各委員会間における関連事項の調整・情報交換を目的として,委員会代表者による委員長会議を開催する。 |
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以 上 |